産後ケア事業とは?対象・利用タイプ・料金・申込みをわかりやすく
出産後の体の回復や授乳・育児の不安をサポートするのが、市区町村の「産後ケア事業」です。出産後1年以内の母子が、休養・授乳ケア・育児相談などを受けられます。対象・利用タイプ・料金の考え方・申込みの流れを、こども家庭庁・母子保健法の公開情報をもとに整理します。
産後ケア事業は実施主体が市区町村で、利用できるタイプ・回数・料金・対象施設はお住まいの自治体によって異なります。本記事は2026年6月時点の国(こども家庭庁・母子保健法)の公開情報をもとにした一般的な解説で、医療行為や個別の症状への助言を行うものではありません。体調や産後の心の不調が気になるときは、早めに産科医・助産師・市区町村の窓口(こども家庭センター等)にご相談ください。
産後ケア事業とは(要点)
産後ケア事業は、退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポートを行い、産後も安心して子育てができるよう支える市区町村の事業です。母子保健法の改正(令和元年)により、令和3年度(2021年度)から市区町村の努力義務として位置づけられ、現在はこども家庭庁が所管しています。
「里帰りができない」「産後の体がつらい」「授乳がうまくいかない」「ひとりでの育児が不安」といったときに、助産師などの専門職のサポートを受けながら休養や育児相談ができるのが特長です。
- 誰が:出産後1年以内の母子で、産後ケアを必要とする人
- どこが:お住まいの市区町村(病院・助産所・自治体の施設・自宅などで実施)
- 何を:母体の休養、授乳・乳房ケア、育児相談、心理的なサポートなど
- いつから:2021年度から市区町村の努力義務(実施状況は自治体で差あり)
対象になる人・利用できる時期
国のガイドライン上の対象は「出産後1年以内の母子で、産後ケアを必要とする人」です。母子保健法でも、市町村の努力義務の対象時期は「出産後1年以内」とされています。里帰り出産でその自治体に住民票がない場合や、多胎(双子・三つ子)など個別の事情がある場合の取り扱いは自治体によって異なります。利用できるかどうか・対象の細かな条件は、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
3つの利用タイプ(ショート・デイ・訪問)
産後ケア事業は、大きく次の3つのタイプで実施されます。どのタイプを実施しているかは自治体・施設によって異なります。
| タイプ | 場所 | イメージ |
|---|---|---|
| 短期入所(ショートステイ)型 | 病院・助産所・施設に宿泊 | 数日泊まりで、夜間も含めて休養しながらケアを受ける |
| 通所(デイサービス)型 | 施設に日帰りで通う(個別・集団) | 日中に来所し、授乳指導や育児相談、休息をとる |
| 居宅訪問(アウトリーチ)型 | 助産師等が自宅を訪問 | 外出が難しいときに、自宅で授乳や育児のサポートを受ける |
受けられる内容
国のガイドラインでは、産後ケアの内容として次のようなものが挙げられています(実際に受けられる内容は施設・タイプによって異なります)。
- お母さんと赤ちゃんへの保健指導・授乳指導(乳房のケアを含む)
- お母さんの療養上の世話(休養・体の回復のサポート)
- 育児に関する指導・育児のサポート
- お母さんの心理的なケアやカウンセリング
「ゆっくり眠りたい」「授乳のやり方を相談したい」「気持ちを聞いてほしい」など、産後の困りごとに合わせて利用できます。
料金の考え方
産後ケア事業は、原則として利用料の自己負担があります。金額は国が一律に定めているわけではなく、自治体やタイプ(宿泊/日帰り/訪問)によって異なります。住民税非課税世帯などを対象とした減免(負担軽減)を設けている自治体もあります。具体的な料金・減免の有無は、必ずお住まいの市区町村で確認してください。
申込み・利用の流れ
一般的には、本人または家族が市区町村に申請し、対象と認められると、実施場所や日時を調整してもらう流れになります(自治体により手続きは異なります)。
- 調べる:お住まいの市区町村の産後ケア事業(実施タイプ・料金・対象)を確認する。妊娠中から調べておくと安心です。
- 申請する:市区町村の窓口(母子保健・こども家庭センター等)に申し込む。妊娠届出や出産後の面談の際に案内される場合もあります。
- 調整・利用:対象と認められると、実施施設・日時が調整され、利用します。
産後の不調・困ったときの相談先
産後は心身ともに大きく変化する時期です。気分の落ち込みが続く、眠れない、赤ちゃんへの気持ちがわかない、強い不安があるといったときは、ひとりで抱え込まず早めに相談してください。
- こども家庭センター(市区町村):妊娠・出産・育児の総合相談窓口(旧・子育て世代包括支援センター等を一体化)
- 産科・助産師:体の回復や授乳の悩み、産後の心の不調
- 市区町村の保健センター・保健師:新生児訪問・乳児健診などの機会も活用を
※ 産後うつなどが疑われる場合は、医療機関での相談・受診が必要になることがあります。気になる症状があるときは医師・助産師に相談してください。
出典・参考
- こども家庭庁(母子保健・産後ケア事業)
- こども家庭庁「産前・産後サポート事業ガイドライン/産後ケア事業ガイドライン」(令和6年10月)
- 母子保健法 第17条の2(産後ケア事業)
※ 本記事は2026年6月時点の国(こども家庭庁・母子保健法)の公開情報をもとに、産後ケア事業の一般的な仕組みを解説したものです。実施タイプ・料金・対象・申込方法は自治体によって異なり、今後変更される場合があります。また本記事は医療行為や個別の症状への助言を目的とするものではありません。体調や産後の心の不調が気になるときは、産科医・助産師・お住まいの市区町村の窓口に必ずご相談ください。