子育て家庭がもらえる手当・給付金まとめ(2026年版)
出産・育休・児童手当・医療費助成・教育支援まで、子育て家庭が対象になる主な公的支援を一覧で整理します。条件・金額は変動するため、申請前に必ず公式・自治体窓口で確認してください。
本記事で扱う制度は、いずれも所得・家族構成・加入する健康保険/雇用保険・自治体によって支給額や条件が異なります。「条件を満たせば支給対象になる可能性がある」一般的な仕組みの解説で、個別の支給可否を保証するものではありません。実際の申請時は、各制度の公式ページ・お住まいの自治体窓口・勤務先の人事担当に確認してください。
主な制度の早見表
子育てに関わる主な公的支援を「いつ」「誰に」「どこから」の観点で整理すると、おおむね次のようになります(2026年5月時点の公開情報)。
| タイミング | 制度名 | 対象 | 支給元 | 支給額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 妊娠中 | 妊婦健診費用助成 | 妊婦 | 自治体 | 14回前後の補助が一般的(自治体差あり) |
| 出産時 | 出産育児一時金 | 健康保険加入者・被扶養者 | 健康保険 | 1児につき50万円(産科医療補償制度加入機関) |
| 産休中 | 出産手当金 | 健康保険加入者本人(被扶養者は対象外) | 健康保険 | 標準報酬日額の3分の2 × 産前42日+産後56日 |
| 育休中 | 育児休業給付金 | 雇用保険加入者 | 雇用保険 | 休業前賃金の67%(〜6ヶ月)→ 50%(以降) |
| 継続支給 | 児童手当 | 0歳〜高校生年代を養育する家庭 | 国・自治体 | 月1〜3万円(年齢・第何子で変動、所得制限なし) |
| 医療費 | 乳幼児・子ども医療費助成 | 乳幼児〜中高生(自治体により差) | 自治体 | 自己負担額の助成(自治体ごとに対象年齢・上限が異なる) |
| 高校 | 高等学校等就学支援金 | 高校生のいる世帯 | 国・自治体 | 公立は2025年度に実質無償化(所得制限なし)、私立も2026年度から所得制限撤廃 |
| 大学等 | 大学等修学支援新制度 | 所得要件を満たす世帯の進学者 | 国(JASSO)・大学 | 給付型奨学金+授業料減免(世帯年収目安あり) |
※ 金額・対象は2026年5月時点の公開情報をもとに整理しています。最新の数字は各制度の公式ページで確認してください。
出産関連の給付
出産育児一時金
健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険・共済組合など)に加入している本人または被扶養者が出産した際に支給される一時金です。2023年4月以降、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は1児につき50万円が原則となっています(加入していない機関は48.8万円)。多胎の場合は人数分が支給されます。
- 直接支払制度:医療機関が、加入する健康保険(保険者)に直接請求する仕組み。窓口で大きな金額を立て替えなくて済むのが利点
- 受取代理制度:直接支払制度に対応していない小規模な医療機関で利用できる代替制度
- 出産費が50万円未満のときは差額を後日請求できる
出典:厚生労働省「出産育児一時金について」 / 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産育児一時金について」
出産手当金(産休中の給与補填)
健康保険の被保険者本人(働いていて健康保険に加入している人)が、出産のために会社を休んで給与の支払いがない期間に支給されます。被扶養者(配偶者の扶養に入っている専業主婦・主夫など)は対象外です。
- 対象期間:産前42日(多胎は98日)+産後56日のうち、実際に休んだ日
- 支給額:おおむね標準報酬日額の3分の2に相当する額
- 申請:勤務先経由で健康保険組合・協会けんぽに提出するのが一般的
妊婦健診費用助成
妊娠届を提出すると、自治体から母子健康手帳と一緒に妊婦健康診査の受診票(補助券)が交付されるのが一般的です。回数や1回あたりの補助上限は自治体によって異なりますが、14回前後を補助対象とする自治体が多いです。里帰り出産で他県の医療機関を利用する場合は、後日償還払い(領収書持参で還付)となることもあります。
その他、自治体独自の出産祝い金・出産応援給付金
2022年度に始まった「出産・子育て応援交付金」は、2025年(令和7年)4月から子ども・子育て支援法にもとづく恒久的な制度「妊婦のための支援給付」へと移行しました。妊娠の届出・認定後に5万円、その後に胎児の数を届け出ると胎児1人あたり5万円が支給され、単胎なら合計10万円、双子なら合計15万円が目安です。あわせて保健師などによる面談(伴走型相談支援)が行われます。支給方法(現金・クーポン等)や自治体独自の上乗せは市区町村によって異なるため、詳細はお住まいの自治体公式サイトで確認してください。
出典:こども家庭庁「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」
育児休業関連の給付
育児休業給付金
雇用保険の被保険者が育児休業を取得したときに支給される給付です。雇用保険に加入していることが前提のため、自営業・フリーランス・公務員などは別の制度(公務員は共済組合の制度)になります。
- 支給開始から6ヶ月(180日)まで:休業開始時賃金日額の67%
- それ以降:休業開始時賃金日額の50%
- 原則として子が1歳になるまでが対象期間。保育園に入れないなど一定要件で1歳6ヶ月・2歳まで延長可
- 支給上限額・下限額は毎年8月に改定される
出典:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」 / ハローワーク「育児休業給付について」
出生後休業支援給付金(2025年4月〜新設)
2025年4月以降、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、最大28日間、育児休業給付金(67%)に加えて13%相当が上乗せ支給される制度が始まっています。実質的に手取り10割相当の所得補填となるよう設計されたものです。条件・申請方法は厚労省の最新案内で確認してください。
育児時短就業給付金(2025年4月〜新設)
育休復帰後、子が2歳になるまでの間に時短勤務を選択して賃金が下がった場合に、賃金の10%相当を給付する仕組みです。育休からの復帰直後に「フルタイムは厳しいが時短だと家計が苦しい」というギャップを埋める目的の制度として整備されています。
産後パパ育休(出生時育児休業)
2022年10月から始まった制度で、男性が子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)を2回に分割して取得できる育休です。通常の育児休業給付金と同様、休業開始時賃金日額の67%相当が支給されます。会社への申出期限は原則2週間前で、通常の育児休業(1ヶ月前)よりも短く設定されています。
子供への手当
児童手当(2024年10月拡充後)
子供を養育している家庭に支給される手当です。2024年10月から大幅に制度拡充され、所得制限が撤廃され、対象年齢も高校生年代まで延長されました。
- 0〜2歳:月1万5,000円
- 3歳〜高校生年代:月1万円
- 第3子以降:年齢を問わず月3万円(多子加算の「人数」は上の子を22歳到達後最初の3月末まで数えるため、大学生などの子も算入できる)
- 所得制限:撤廃(2024年10月〜)
- 支給:偶数月(2・4・6・8・10・12月)に2ヶ月分まとめて
- 申請:出生・転入から15日以内に住所地の市区町村へ。遅れると過去分が支給されない月が出ることがある(遡及不可)
児童扶養手当(ひとり親世帯)
父母の離婚・死別などにより、ひとり親家庭で18歳到達年度末までの子供を養育している場合に支給される手当です。所得制限があり、所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止が判定されます。
- 全部支給額(第1子)は毎年度の物価スライドで改定されます(参考:令和7年度〔2025年度〕は月46,690円)。最新の確定額は自治体窓口・こども家庭庁公式でご確認ください
- 第2子以降は加算があります(参考:令和7年度は月11,030円加算・全部支給時)
- 支給:奇数月(1・3・5・7・9・11月)に2ヶ月分
特別児童扶養手当・障害児福祉手当
20歳未満で精神または身体に中度以上の障害を有する児童を養育する保護者に支給される手当です。1級・2級で月額が異なります。所得制限あり。
- 特別児童扶養手当:1級・2級で月額が分かれる
- 障害児福祉手当:重度障害を有する20歳未満の児童本人に対する手当
医療・教育関連の助成
乳幼児・子ども医療費助成
自治体ごとに対象年齢・自己負担額・所得制限の有無が大きく異なる制度です。一般的には子供が医療機関を受診した際の自己負担分を自治体が助成してくれる仕組みで、自治体によっては窓口負担ゼロになるケースもあります。
- 対象年齢の例:未就学児まで/中学生まで/高校生年代まで など、自治体差が非常に大きい
- 所得制限がある自治体・ない自治体の両方が存在
- 引越し時は新しい自治体で新規申請が必要
具体的な範囲・申請方法はお住まいの自治体公式サイトで確認してください。
未熟児養育医療給付・自立支援医療(育成医療)
低出生体重児や、長期治療が必要な疾患を持つ児童の医療費を公費で支援する制度です。所得に応じた自己負担上限が設定され、超えた分が公費から給付されます。
高等学校等就学支援金(高校無償化)
高校生のいる世帯の授業料を国が支援する制度です。2025年度に公立高校が実質無償化(所得制限なし)となり、2026年度からは私立高校も所得制限が撤廃されました。支給上限額・自治体独自の上乗せ制度はそれぞれ異なります。
- 公立:2025年度から所得制限なしで授業料相当(年最大11万8,800円)を支援
- 私立:2026年度から所得制限が撤廃され、加算を含む支給上限が全国平均授業料水準の年45万7,200円に引き上げ
- 都道府県によっては独自の上乗せ補助あり(東京都・大阪府など)
大学等修学支援新制度(給付型奨学金+授業料減免)
住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生を対象に、給付型奨学金(返済不要)と授業料・入学金の減免をセットで提供する制度です。さらに2025年度からは、扶養する子が3人以上の多子世帯について、所得制限なしで授業料等が減免(上限あり)される拡充が始まっています。
- 第Ⅰ〜Ⅳ区分の所得帯ごとに支援額が変動
- 世帯年収の目安は家族構成によって異なる
- 申請は日本学生支援機構(JASSO)経由で在学校から
出典:文部科学省「高等教育の修学支援新制度」 / JASSO「給付奨学金(返済不要)」
ひとり親・低所得家庭への追加支援
ひとり親世帯への臨時特別給付金
物価高騰や経済情勢の変化に応じて、ひとり親世帯を対象に時限的に給付される給付金です。年によって名称や金額が変わるため、最新の実施状況はこども家庭庁・自治体の公式ページで確認してください。
児童育成手当(東京都など自治体独自)
東京都など一部自治体では、ひとり親家庭等を対象に独自の手当を支給しています。東京都の場合、児童1人あたり月13,500円程度(所得制限あり)。同様の制度を持つ自治体はそれぞれの公式ページで案内されています。
母子父子寡婦福祉資金貸付金
ひとり親家庭の親や寡婦に対して、修学資金・就職支度資金などを無利子または低利子で貸し付ける制度です。返済義務はありますが、民間金融機関に比べて条件が緩いのが特徴です。
就学援助制度
経済的に就学が困難な小中学生の保護者に、学用品費・給食費・修学旅行費などを援助する制度です。各市町村教育委員会が窓口になっており、所得要件は自治体ごとに異なります。
住宅・税制の優遇
住宅ローン控除(子育て世帯の上乗せ)
住宅ローンを組んでマイホームを取得した世帯が、年末ローン残高の0.7%を所得税・住民税から控除できる制度です。2024年以降、子育て世帯・若者夫婦世帯には借入限度額の上乗せ措置が設けられており、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅で限度額が手厚くなっています。借入限度額や対象住宅の要件は年度ごとに見直されるため、最新の内容は国税庁・国土交通省の公式情報で確認してください。
子育てエコホーム支援事業
子育て世帯・若者夫婦世帯が省エネ性能の高い新築住宅を取得する、またはリフォームを行う場合に補助金が支給される事業です。年度ごとに予算枠と申請受付期間が決まっているため、検討時は最新の実施状況を確認してください。
扶養控除(16歳以上の子)
16歳以上の扶養親族がいる場合、所得税・住民税の計算で扶養控除が適用されます。15歳以下の子は児童手当が支給されるため扶養控除の対象外、16歳以上の高校生〜大学生年代が控除対象です。年末調整・確定申告で申告します。
医療費控除・セルフメディケーション税制
家族全体の医療費が年間10万円(または所得の5%)を超えた場合、超過分を所得から控除できる制度です。出産関連費用(自由診療部分・通院交通費など)も対象に含まれる場合があるので、領収書は1年分まとめて保管しておくと安心です。
出典:国税庁「医療費控除」
申請のコツと注意点
出産前に押さえておきたいこと
- 健康保険・雇用保険の加入状況を確認:出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はそれぞれ「どの保険から」「誰が対象になるか」が異なる。被扶養者は出産手当金の対象外という点は混乱しやすいので注意
- 勤務先の人事担当に早めに相談:産休・育休の取得スケジュール、社内の手続き、復職時の働き方(時短など)まで含めて、妊娠が分かった時点で話を始めると安心
- 母子健康手帳の交付時に妊婦健診の補助券を受け取る:里帰り出産の予定があるなら、里帰り先の制度(償還払いの方法)も確認しておく
出産後すぐの手続きまとめ
出生届の提出時に複数の手続きを一気に進められると効率的です。市区町村の窓口で「出生に関する手続きを一括で進めたい」と伝えると、必要な書類を案内してもらえることが多いです。
- 出生届(出生から14日以内)
- 健康保険の加入手続き(勤務先 or 国保窓口)
- 児童手当の認定請求(出生から15日以内が原則)
- 乳幼児医療費助成の申請
- 出産育児一時金の受取手続き(直接支払制度を利用した場合は産院で完結)
- 育児休業給付金の申請(勤務先経由でハローワークへ)
申請忘れに注意したい制度
- 児童手当:出生から15日以内に申請しないと、遡って支給されない月が発生することがある
- 医療費控除:確定申告期限(原則3月15日)を過ぎても5年以内なら還付申告が可能。領収書は捨てずに保管
- 引越し時の各種申請:児童手当・医療費助成は転入先の自治体で改めて申請が必要。手続き忘れで「無支給月」が出ないように転入届と同時に動く
所得制限の有無を確認する
2024年10月の児童手当拡充で所得制限が撤廃されましたが、児童扶養手当・特別児童扶養手当・自治体独自の医療費助成などには引き続き所得制限が残っている制度が多くあります。「年収◯◯万円以下」の基準は家族構成によって変わるため、ボーダーラインに近い世帯は具体的な金額を自治体窓口で確認しておくと安心です。
制度は頻繁に改定される
子育て関連の制度は、ここ数年で大きな改正が続いています。児童手当の所得制限撤廃、産後パパ育休の新設、出産育児一時金の増額、育児休業給付の上乗せなど、毎年のように見直しが入ります。本記事の数字は2026年5月時点のものなので、申請前には必ず各制度の公式ページで最新情報を確認してください。
困ったときの相談窓口
- 市区町村の子育て支援課・福祉課:児童手当・医療費助成・ひとり親支援など、自治体が窓口の制度
- 子育て世代包括支援センター(母子保健・子育て支援の一体型相談窓口):妊娠・出産・育児の総合相談
- ハローワーク:雇用保険関連(育児休業給付金など)
- 勤務先の人事・労務:産休・育休の社内手続き、社会保険の扱い
- こども家庭センター:従来の子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を一体化した相談窓口(2024年度〜全国で順次設置)
出典・参考
- こども家庭庁(児童手当・ひとり親支援・妊婦のための支援給付 等)
- 厚生労働省(出産育児一時金・育児休業給付・妊婦健診・母子保健 等)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)(出産育児一時金・出産手当金 等)
- 文部科学省(高校就学支援金・大学等修学支援新制度 等)
- 日本学生支援機構(JASSO)(給付型奨学金)
- 国土交通省(子育てエコホーム支援事業 等)
- 国税庁(住宅ローン控除・医療費控除・扶養控除 等)
※ 本記事は2026年5月時点の公開情報をもとに、子育て家庭が対象になる主な公的支援制度を一般的に解説したものです。個別の支給可否・金額・申請手続きは、所得・家族構成・加入保険・お住まいの自治体によって変わります。実際の申請にあたっては、各制度の公式ページ・自治体窓口・勤務先の人事担当に必ず確認してください。特定の申請や手続きの結果を保証するものではありません。